交通事故で、「ムチウチ」などのケガをしてしまった場合、そのケガの治療費はどうしたらいいのでしょうか?
一般的なケガの治療は、自身が加入している「健康保険証」を使って負担割合に応じた治療費を支払いますね。
では交通事故で被害者のなった場合も同じように「健康保険」で支払うだけでいいものなのでしょうか。

事故の場合の治療費は…

交通事故の被害者となって治療を受けるといった場合にも、「健康保険証」で治療することは可能です。
ただし、その治療が「交通事故によるケガの治療」であるということを加入している健保組合等に知らせる所定の手続きをする必要があるようです。
その場合、健保組合が一旦その治療費を立て替える形で治療を行っておき、最終的には組合が自動車保険の会社にその費用を請求するといった流れになるようです。

健康保険で治療するための流れ

(1)加害者の情報を確認するなど冷静に
加害者の住所や氏名を免許証で確認し、勤務先や連絡のつく電話番号を聞くこと。
さらに車体の種別や登録番号、契約している保険会社の名前などを控えましょう。

(2)警察へ必ず事故の連絡を
どんなささいな事故の場合でも、必ず警察に届出をすること。
これは「交通事故証明書」の交付を受けるためで、「交通事故証明書」は自動車安全運転センター事務所でで受けることができるそうです。
病院で検査をしたり、ケガの治療をするときは、絶対に「人身扱い」にします。

(3)担当の健保組合に届出する
自身が加入している健康保険を使って治療をする場合は、健保組合へ届け出する必要があります。
届出することでそこから必要な手続きについて相談したり、指示をうけることができます。
自己負担分を自動車保険で賄える場合でも、必ず届け出ましょう。

(4)示談する場合はその前に!必ず組合へ一報を。
交通事故で危険なのは「後遺障害」の可能性があること。
さらに示談による損害賠償の金額をを受けとることで、その金額の範囲内で健康保険の給付を受けられなくなることに。
示談の話がまとまりそうな場合は必ず連絡を入れるようにしましょう。

交通事故証明書の発行方法

「自動車安全運転センター事務所」に郵便振替用紙を利用し、交付申請をします。
申請するのは「交通事故を起こした都道府県」の「自動車安全運転センター事務所」。
振替用紙は警察や保険会社、農協にもあります。
手続きが終わると、センターから申請した者の希望するところに証明書が送付されます。