トップページ > 交通事故後遺症について > 後遺症と後遺障害とは?

交通事故に遭ったとき、「ムチウチ」などの症状が長引いてしまい、なんらかの障害が体に残ってしまうことがあります。
交通事故で一番大変なことは、こういった「後遺障害」が残ること。
ここではそういった交通事故の後に残ってしまう交通事故後遺症について解説します。

後遺症と後遺障害

後遺症とは事故の後にある程度の期間でる強い症状を急性期の症状というのですが、これが治った後に残った神経障害や機能障害です。
後遺障害とは交通事故による症状・障害の回復が見込めない「症状固定」の状態になり、これらが交通事故との因果関係が医学的にも認められるもの。
労働能力の低下や喪失を伴い、その状態が「自賠法施行令の等級」に該当するものです。

損害の請求を別々に行う

後遺症の部分は、自動車保険などの損害賠償請求を行うのは以下の部分です。

事故発生~症状固定 … 治療費・交通費・看護費・入院費・休業損害・ケガに関する慰謝料など

症状固定~     … 遺失利益・後遺障害慰謝料・介護料など

事故発生から症状が残ってしまい、それが治療によって回復が見込めないようになってしまう、「症状固定」と認められるまでの損害賠償と、「症状固定」して回復が見込めなくなった後の慰謝料などの費用の損害賠償はまた別に請求しなくてはならないのです。
遺失利益とは、事故に遭わなければ問題がなかった労働能力などの低下などによって、将来的に失う利益のことを指します。
後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ってしまったことによる精神的肉体的な負担を鑑みた慰謝料。
これは等級認定された場合にのみ請求できるようになっています。

症状固定の判断はどうやって行うのか

「ムチウチ」の症状での「症状固定」とは、投薬したりリハビリなどを行うことで多少痛みは緩和するけれど、少し経つとまた同じような状態の痛みが発生する、といった状態。
同じような状態が行ったりきたりしている状態になったら「症状固定」の判断をされることになります。
ではこの「症状固定」の判断はどうやって行うのでしょうか?
これは医学的な判断で医師が行います。
保険会社が、治療期間が長引くと自動的に症状固定の判断をするようにと「後遺障害診断書」を送付してくることがあるようですが、医師に判断を委ねるのが正解。
いずれにしても、辛い症状で通院している状態ですから、「症状固定」するまでもした後も、適切に手続きをし、しかるべき損害を請求すべきなのです。